POPs 3物質(LC-PFCA・クロルピリホス・MCCP)の日本とEU:問い合わせへの答え方(2026年10月時点)

制度の常設ページです。LC-PFCA・クロルピリホス・MCCP を含むかの調査回答は、私の担当業務のひとつです。改正の公布や運用の変更があれば書き直します(確認日:2026年10月7日)。

場面
客先から「LC-PFCA・クロルピリホス・MCCP を含むか」「何 mg/kg 以下か」と調査が届いた。日本向けと EU 向けで聞き方が違う
対象
日本の化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の第一種特定化学物質に2026年11月22日から加わる3物質群と、EU の POPs 規則((EU) 2019/1021)の附属書 I に加わる同じ3物質群
使うもの
化審法の政令・省令・審議会資料、EU の委任規則の原文、仕入先の成分表と分析成績書、客先の調査票
要点
日本は含有率の適用除外がなく、含むか含まないかで答える。EU は物質ごとの上限値(mg/kg)で答える。EU の LC-PFCA と MCCP は官報掲載待ちで、適用は12月16日の予定

2026年11月22日から、化審法の第一種特定化学物質に3つの物質群が加わります。長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩・関連物質、クロルピリホス、中鎖塩素化パラフィン(MCCP)です。EU の POPs 規則でも3つとも決まり、クロルピリホスは9月30日から、LC-PFCA と MCCP は12月16日から適用される予定です。日本は「含むか、含まないか」、EU は「何 mg/kg 以下か」で聞かれます。仕向地ごとに返し方を分けます。

EU の LC-PFCA と MCCP の2本は、欧州委員会の採択(9月7日と9月11日)まで確認できていて、官報(OJ)への掲載は10月7日時点で確認できていません。数値と適用日は、採択文書の原文で確かめた値です。官報に載ったら条文と照合して、このページを書き直します。

目次

3物質が出てくる用途

物質群 EU の原文に出てくる用途
LC-PFCA とその塩・関連物質 特例の欄に、フッ素樹脂・フッ素ゴム、PTFE マイクロパウダー、消火用の泡、半導体の補修部品
クロルピリホス EU では植物保護製品・殺生物製品の有効成分として承認されておらず、特例なしで附属書 I に載る
MCCP 特例の欄に、金属加工油の極圧添加剤、軟質 PVC の電線・ケーブル、接着剤・シーリング材、塗料、補修部品の樹脂・ゴム。日本の厚生労働省の資料は「ポリ塩化ビニルの難燃剤や可塑剤などとして使用されてきた」とする

日本とEUの比較表

物質群 日本(化審法) EU(POPs 規則) EU の適用
LC-PFCA(C9〜C21)とその塩・関連物質 含有率の適用除外はない。含むことが分析などで確認されれば、微量でも対象 酸と塩の合計 0.025 mg/kg、関連物質の合計 0.26 mg/kg。用途ごとの特例の上限値は別 2026年12月16日の予定(官報掲載待ち)
クロルピリホス(CAS 2921-88-2) 含有率の適用除外はない。輸入できない製品に木材用の防虫剤 0.01 mg/kg(0.000001 重量%)。特例なし 2026年9月30日(官報掲載済み)
MCCP 含有率の適用除外はない。不純物の MCCP には基準値3重量%があるが、BAT 報告をする製造者・輸入者の側の値 直鎖 C14〜C17 クロロアルカンの合計 1,000 mg/kg(0.1 重量%)。ケーブルの再生材で道路設備などに使うものは 20,000 mg/kg(2重量%)で2028年12月16日まで。用途ごとの特例あり 2026年12月16日の予定(官報掲載待ち)

出典:経産省の発表、e-Gov の結果、厚労省 資料4、POPs 規則の統合版、C(2026) 6059、C(2026) 6262 の附属書(全文は出典の節)。

日本は含有率で線を引かず、EU は上限値で線を引きます。同じ3物質群でも、客先に返す数字の形が変わります。

日本向けの答え方(化審法)

日本向けの調査は、物質ごとに「含む」か「含まない」で返します。第一種特定化学物質に当たると、製造と輸入は許可が要り(原則禁止)、使用は制限され、政令で指定された製品は輸入できません(経済産業省の閣議決定の発表)。「含む」と分かったときの動き方は3つです。

  • 供給元に、含有の理由、含有率、代替品の有無を確かめます。
  • 自社で製造・輸入しているなら、許可が要る物質です。その用途で使い続けられるかも含め、経済産業省の化学物質安全室(問い合わせフォームの種別は「化審法」)に確かめます。
  • 客先には「含む」と答え、納入を続けるかは客先と決めます。
  1. 含有率で線を引かない。厚生労働省・経済産業省・環境省は、省令の意見募集の結果(2026年9月18日)で次のように回答しています。「化審法における第一種特定化学物質は含有率による適用除外がありません。分析等により第一種特定化学物質が含有することが確認されましたら、微量であっても第一種特定化学物質としての規制が適用されます。」LC-PFCA 関連物質の範囲は省令で名称が決まっています。成分を自分で測って説明するか、輸入元の成分表で説明するかは、事業者の判断です(「ご意見と考え方」の、関連物質の範囲と分析・確認方法への回答)。
  2. 不純物の例外は BAT の報告が入口。第一種特定化学物質が他の化学物質に微量の不純物として入ることがあります。環境を通じた健康被害や動植物への支障のおそれがなく、含有割合が工業技術的・経済的に可能なレベルまで下がっていると認められるときは、第一種特定化学物質として扱いません。根拠は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(運用通知)の1-4②(不純物として含まれる化学物質の取扱い)です。その入口が、BAT(利用可能な最良の技術)の原則に基づく報告です。報告するのは不純物を含む化学物質の製造者・輸入者で、使用者は対象ではありません。LC-PFCA・クロルピリホス・MCCP の BAT 報告書については、経済産業省のページに事前相談の案内があります。
  3. MCCP の不純物には基準値3重量%。厚生労働省の審議会資料(2026年7月31日)が、不純物として含まれる MCCP の基準値を3重量%と報告しています。プラスチック再生材などに不純物として入る MCCP の管理に使う値で、BAT 報告をするのは製造者・輸入者です。3重量%以下でも、BAT 原則に基づき含有量を下げることが求められます。資料に、使用者向けの別の基準は書かれていません。使用者の答えは、含有率の適用除外がないという回答のとおり、「含む」か「含まない」です。この基準値が通知やお知らせに反映されたかは、10月7日時点で確かめられていません。運用が示されるまでは、MCCP が不純物として入る場合も含有率を添えて「含む」と答え、3重量%は社内の合否の線に使わない方が安全です。
  4. 部品や製品は「製品」に当たるかを先に見る。政令で定められた製品は、輸入の制限などの個別の規定で扱われます。政令にない製品でも、固有の商品形状があり使用中に組成や形状が変わらないもの(合成樹脂製の板・管・フィルムなど)は「製品」とみなされ、化審法の「化合物」としては扱われません。そのときは化審法以外の法令で対処します(運用通知の1-1(4)。化学物質の範囲の項目です)。「製品」に当たるかどうかは、事業者が判断します。
  5. 政令で指定される製品。輸入できない製品として、LC-PFCA とその塩・関連物質、MCCP が使われている「潤滑油」等と、クロルピリホスが使われている「木材用の防虫剤」が指定されます(11月22日施行)。取扱いの基準もかかります。LC-PFCA とその塩・関連物質を使った消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤が、当分の間、国の技術上の基準等に従う製品です。輸入できない製品の HS コードの一覧は、経済産業省が今後公表する予定で、10月7日時点では確認できていません。
  6. 輸出する側。外為法の輸出承認に関わる告示と通達の改正(「輸出貿易管理令第4条第3項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」と「化学物質の輸出承認について」の一部改正)が、2026年9月18日に公布されました。対象の物質名と施行日は、公表された結果の文書では確かめられていません。輸出する品は、経済産業省の告示と通達の最新版で確かめます。

EU向けの答え方(POPs規則)

EU 向けの調査は、附属書 I の欄にある上限値と同じ単位(mg/kg)で返します。POPs 規則は、附属書 I の物質の製造・上市・使用を、単独でも混合物でも成形品でも禁止します(第3条(1))。非意図的な微量の混入物(UTC)には、各物質の欄に書かれた数値までを認める例外があります(第4条(1)(b))。調査で問われる mg/kg は、この数値です。

物質群 文書 採択 官報(OJ) 発効と適用
クロルピリホス 委任規則 (EU) 2026/1423 2026年6月30日 2026年9月10日(OJ L, 2026/1423) 掲載の20日後の9月30日
LC-PFCA C(2026) 6059 final 2026年9月7日 掲載待ち(10月7日時点で確認できず) 掲載の20日後に発効。適用は2026年12月16日
MCCP C(2026) 6262 final 2026年9月11日 掲載待ち(10月7日時点で確認できず) 掲載の20日後に発効。適用は2026年12月16日

委任規則は、欧州議会か理事会が通知から2か月以内に異議を出さなければ発効します。この2か月は、どちらかの求めで2か月延びます(POPs 規則第18条(6))。クロルピリホスは、採択の6月30日から官報掲載の9月10日まで2か月余りかかりました。LC-PFCA と MCCP の官報掲載は、両機関が先に「異議なし」と伝えた場合を除き、11月に入ってからの見込みです。

  1. 合計で返す。LC-PFCA は C9〜C21 の酸と塩の合計と、関連物質の合計の2つ、MCCP は直鎖 C14〜C17 クロロアルカンの合計で、上限が決まっています。1成分ずつの値でなく、合計の値を返します。
  2. 分析成績書を添える。上限値は 0.025 mg/kg や 0.01 mg/kg のように小さい値です。成績書の定量下限がそれより大きいと、上限値以下とは言えません。その場合は、定量下限が上限値より低い方法での再分析を頼みます。期限に間に合わないときの回答は、「上限値以下とは確認できていない」です。成績書には、試験機関、方法、定量下限、結果を書きます。
  3. 関連物質は定義を見る。LC-PFCA 関連物質は、C9〜C21 の PFCA に変わりうる物質で、CnF2n+1(n は8〜20)のペルフルオロアルキル基を構造に持つものを含みます。CnF2n+1X(X は F・Cl・Br)と PFOA 関連物質は除かれます。欄の CAS 番号は例で、「and others」と続くので、番号の照合だけで終えません。
  4. MCCP は SDS にも濃度が載る。塩素化パラフィンの製造者・供給者・輸入者は、MCCP の合計濃度を SDS に載せる義務があります(C(2026) 6262 附属書の MCCP の欄の7。濃度の決め方は欄の8)。0.1%(w/w)を超える場合は、放出と暴露を減らす管理措置と運転条件も載せます。MCCP を含む混合物を買うときの濃度の根拠は、SDS のこの項目です。
  5. 猶予と使用中の成形品。附属書 I に加わった物質は、適用日以前に作られた成形品について、6か月は第3条が適用されません(第4条(2))。対象は成形品だけで、物質と混合物に猶予はありません。適用日以前から使われている成形品は、使い続けられます。6か月の終わりは、クロルピリホスが2027年3月30日ごろ、LC-PFCA と MCCP が2027年6月16日ごろ(見込み)です。起点と日の数え方は条文にないため、日付は目安です。
  6. 上限値の単位は客先に確かめる。上限値は「物質、混合物、成形品に存在する」濃度に適用されます(各委任規則の欄)。成形品は REACH の定義を参照します(POPs 規則第2条(2))。複合製品の部品ごとに見るのか、製品全体で見るのかは、POPs 規則の本文と、確かめた委任規則の欄には書かれていません。客先の調査票がどちらの単位かを確かめます。
  7. 特例は用途ごと。LC-PFCA と MCCP には用途ごとの特例があり、上限値や期限が別です。該当する用途は、原文の附属書の欄で確かめます。

仕向地ごとの聞き方と返し方

客先の聞き方 返し方 仕入先に聞くこと
日本向け:第一種特定化学物質の LC-PFCA・クロルピリホス・MCCP を含むか 物質ごとに「含む」「含まない」で返す。CAS 番号と、根拠にした成分表の日付を添える。MCCP が不純物として入るときは、含有率を添えて「含む」と返す 成分表。意図して使っているか。不純物として入りうるか。再生材を使っているか
EU 向け:POPs 規則の上限値(mg/kg)以下か 上限値と同じ単位で返す。分析成績書(試験機関・方法・定量下限・結果)を添える。MCCP の混合物は SDS の濃度も添える 分析成績書。定量下限。分析が何に対する値か(部品ごとか、製品全体か)。SDS の MCCP 濃度
日本と EU を1枚で聞く調査票 物質ごとに、日本の欄(含む/含まない)と EU の欄(合計の mg/kg)を分けて書く。LC-PFCA の酸と塩、関連物質は別の行にする 日本向けと EU 向けの回答が、同じ成分表に基づいているか

仕入先への照会文の例

  • 日本向け:「納入品に、クロルピリホス、LC-PFCA(C9〜C21)とその塩・関連物質、MCCP を含みますか。含む場合は、意図して使っているか、不純物として入るかを教えてください。不純物のときは、含有率の見込みも教えてください。」
  • EU 向け:「納入品について、LC-PFCA の酸と塩の合計、LC-PFCA 関連物質の合計、クロルピリホス、MCCP(直鎖 C14〜C17 クロロアルカンの合計)の濃度を、それぞれ mg/kg で教えてください。分析成績書(試験機関、方法、定量下限)と、分析した部位も添えてください。」

品証の窓口で受ける質問

同じ物質を、日本向けは「含むか」、EU 向けは「何 mg/kg か」と別の形で聞かれるところが、いちばん手間になると私は考えます。日本の欄と EU の欄を並べた1枚の回答表を物質ごとに持ち、仕入先の回答と分析成績書の日付をその表に残しておくと、どちらの聞き方にも同じ根拠で返せます。

調査の依頼と回答を追う台帳は、ものづくりポータルの含有化学物質の回答管理表(Excel)に置いています。

これからの日付

日付 出来事 根拠
2026年9月30日(済) EU:クロルピリホスの上限値 0.01 mg/kg が発効 委任規則 (EU) 2026/1423 第2条
2026年11月22日 日本:LC-PFCA・クロルピリホス・MCCP が第一種特定化学物質になる(施行) 政令(5月22日公布、公布の6か月後)
11月以降(日付未定) EU:LC-PFCA と MCCP が官報に載る。掲載の20日後に発効 各委任規則の第2条、POPs 規則第18条(6)
2026年12月16日 EU:LC-PFCA と MCCP の適用日 各委任規則の第2条
2027年3月30日ごろ(目安) EU:クロルピリホスの、適用日以前に作られた成形品の6か月の猶予が終わる POPs 規則第4条(2)
2027年6月16日ごろ(見込み) EU:LC-PFCA と MCCP の、同じ6か月の猶予が終わる POPs 規則第4条(2)
2028年12月16日 EU:MCCP の2年限りの特例(建築用の軟質 PVC 電線・ケーブルなど)と、ケーブル再生材 2重量%の特例が終わる C(2026) 6262 附属書の欄の2・3
日付未定 日本:輸入できない製品の HS コード一覧の公表 e-Gov の意見募集の結果(9月18日)

改正を見張る

EU は EUR-Lex で LC-PFCA と MCCP の委任規則に番号が付いたかを、日本は経済産業省の不純物関係と輸入通関手続のページを、月に1回確かめます。変わったときは、数値と日付を原文で照合し、表と冒頭の確認日を書き直す流れです。

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出典

免責:このページは、経済産業省・厚生労働省・環境省・e-Gov・EUR-Lex・EU 理事会の公開資料をもとに2026年10月7日時点でまとめたもので、条文の日本語は筆者の訳です。EU の LC-PFCA と MCCP は、官報掲載前の採択文書に基づきます。法的な助言ではありません。最終判断は、各社の法務と客先との取り決めで行ってください。

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この記事を書いた人

素材メーカーに勤めて10年以上。検査員から始めて、生産技術・品質保証・品質管理・新規事業開発を経験し、いまは品質保証の責任者です。クレーム対応と是正処置、ISO・客先・仕入先の監査、製品含有化学物質の調査回答(chemSHERPA・REACH など)、部下の教育まで担当しています。QC検定2級、ISO 9001 内部監査員。座右の銘は「ピンチはチャンス」。

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