制度の常設ページです。PFAS を含むかの調査回答は、私の担当業務のひとつです。改正の公布や運用の変更があれば書き直します(確認日:2026年10月10日)。
- 場面
- 客先から「PFAS を含みますか」と調査が届いた。仕向地が日本、EU、米国に分かれ、聞き方がそろっていない
- 対象
- 日本の化審法、EU の REACH 附属書XVII 第79項・POPs 規則・包装規則、フランスの PFAS 法、デンマークの命令、米国の TSCA とミネソタ州・カリフォルニア州の法
- 使うもの
- 各制度の原文、仕入先の申告書、分析成績書(個別 PFAS・総フッ素)、客先の調査票
- 要点
- 線の引き方は4通り。日本は物質名で含む・含まない、EU とフランスは ppb・ppm の濃度、デンマークは総フッ素 50 mg F/kg、米国の州は意図的添加。フランスとデンマーク向けも、EU 共通の規制(第79項など)に答える。答える前に仕向地と製品の区分を聞き返す
「PFAS を含みますか」への答えは、仕向地によって変わります。日本は、化審法で指定された物質を含むか含まないかで答えます。EU とフランスは濃度、デンマークは総フッ素、米国の州は意図的添加が主な線です。
EU の PFHxA の制限(REACH 附属書XVII 第79項)は、2026年10月10日から対象が広がりました。数値の線の対象は、一般消費者向けの衣類・関連付属品(繊維・皮革・毛皮)、履物、混合物と、消費者向けに限らない食品に触れる紙・板紙、化粧品です。
答えの型は4通り
- 物質名で含む・含まない(日本)。化審法は PFAS を一括りにせず、PFOS、PFOA、PFHxS、LC-PFCA(長鎖のペルフルオロカルボン酸。炭素数9〜21)と、それぞれの関連物質を指定します。関連物質は、政令が群を定め、具体的な物質は省令で列挙します。
- 濃度(EU、フランス)。ppb や ppm の数値で線を引きます。フランスと EU の包装規則では、総フッ素が 50 mg/kg を超えると、求めに応じて PFAS 由来かの証拠を出します。
- 総フッ素(デンマーク)。総フッ素の値そのものが線で、50 mg F/kg 以上なら禁止です。
- 意図的添加(米国の州)。機能のために PFAS を加えたかが線です。仕入先の申告と配合・仕様の記録で返します。カリフォルニア州は、総有機フッ素の数値でも線を引きます。
濃度の線と総フッ素の線
- フランス(デクレ D.525-4):個別 PFAS 25 ppb、PFAS の合計 250 ppb、ポリマーを含む PFAS 50 ppm。総フッ素は 50 mg F/kg を超えると、求めに応じて PFAS 由来か非 PFAS 由来かの証拠
- EU 包装規則 第5条(5):個別 PFAS 25 ppb 以上、PFAS の合計 250 ppb 以上、ポリマーを含む PFAS 50 ppm 以上。総フッ素は 50 mg/kg を超えると、求めに応じて PFAS・非 PFAS のどちらのフッ素かの量の証拠
- デンマーク(命令 §3):個別 PFAS・PFAS の合計・ポリマーを含む PFAS は、なし。総フッ素の値だけで判定。総フッ素は 50 mg F/kg 以上で禁止
デンマークの 50 mg F/kg は、総フッ素そのものが禁止の線で、境界は「以上」です。フランスと EU 包装の 50 ppm は、ポリマーを含む PFAS の濃度の線で、総フッ素は 50 mg/kg を「超える」と証拠を求められます。
- ターゲット分析。個別の PFAS を物質ごとに測る分析です。25 ppb と 250 ppb はこの分析の値で、フランスの FAQ(Q15)は、測る物質を限る一覧は作らないとしています。
- 前駆体。分解されると別の PFAS になる物質です。250 ppb の合計は、必要に応じて前駆体を先に分解して出します。分解の手順は EN 17681-1:2025 にあります(フランスの FAQ Q14)。EU の包装ガイダンスは Direct TOP(全酸化性前駆体)分析を勧めます。
- 総フッ素。有機と無機のフッ素の合計です(フランスの FAQ Q18)。PFAS 以外に由来するフッ素も含みます。
- 総有機フッ素。無機のフッ素を除いた、有機のフッ素の合計です。カリフォルニア州の 100 ppm・50 ppm の線がこの値で、フランスの FAQ(Q18)は、無機を除いた測定なら 50 ppm の線への適合を示せるとしています。
仕向地別の制度
日本:化審法の第一種特定化学物質
物質名で含む・含まない。PFOS とその塩、PFOA とその異性体・塩・関連物質、PFHxS とその異性体・塩・関連物質が政令で指定されています。含有率の適用除外はありません。PFHxS は、はっ水・はつ油の処理をした生地・衣服・床敷物などが輸入できない製品です。LC-PFCA は別の記事にまとめています。
適用:PFOS 2010年4月1日、PFOA とその塩 2021年10月22日(異性体 2024年9月10日、関連物質 2025年1月10日)、PFHxS 2024年2月1日、PFHxS 関連物質 2026年6月17日。LC-PFCA は「これからの日付」の節
EU:第79項(PFHxA)
濃度。PFHxA と塩の合計 25 ppb 以上、PFHxA 関連物質の合計 1,000 ppb 以上は、上市も使用もできません。均質材料ごとに測ります。2026年10月10日からの対象は、一般消費者向けの衣類・関連付属品の繊維・皮革・毛皮、履物、食品に触れる紙・板紙、一般消費者向けの混合物、化粧品です。PPE の一部、医療機器、建築用繊維は除かれます。適用日より前に上市した物は対象外です。
適用:2026年10月10日。消火泡の一部は2026年4月10日から、衣類以外の一般消費者向けの繊維などは2027年10月10日から
EU:POPs 規則と消火泡(第82項)
物質ごとの濃度。POPs 規則の附属書 I に、PFOS、PFOA、PFHxS とそれぞれの関連物質が載っています。数値は附属書 I で確かめ、LC-PFCA の数値は別の記事の表にあります。
消火泡の第82項は、PFAS の合計 1 mg/L を線にします。
適用:POPs 規則は適用中。第82項は「これからの日付」の節
EU:PFAS 全体の包括制限案
審議中。全 PFAS・全用途(消火泡を除く)が対象の提案です。ECHA の RAC は2026年3月2日に意見を採択し、SEAC は用途ごとの適用除外つきの禁止を支持する意見案を2026年3月10日にまとめました。
適用:未定。「これからの日付」の節
EU:包装規則 第5条(5)
濃度。食品に触れる包装が対象です。個別 PFAS 25 ppb 以上、PFAS の合計 250 ppb 以上、ポリマーを含む PFAS 50 ppm 以上の包装は、上市できません(総フッ素の扱いは「濃度の線と総フッ素の線」の節)。
欧州委員会のガイダンス(C/2026/3084 の第5節)は、適用日より前に上市した包装は市場に残せ、回収は要らないとしています。
適用:2026年8月12日から
フランス:PFAS 法
濃度の3本。個別 PFAS 25 ppb、PFAS の合計 250 ppb、ポリマーを含む PFAS 50 ppm の3本です(ターゲット分析はポリマーを除く。総フッ素の扱いは「濃度の線と総フッ素の線」の節)。省庁の FAQ(Q13)は、3本をすべて満たす必要がある(累積)としています。対象は、化粧品、スキーのワックス、消費者向けの衣類・靴とその防水剤です。PPE などは除かれます。
省庁の FAQ は、均質材料ごとに測ること(Q11)、原料(反物など)と業務用の衣類・靴を2026年の対象外とすること(Q26、Q6)を示しています。フランスは EU 加盟国なので、EU の規則(第79項、POPs 規則など)も直接適用されます。
適用:2026年1月1日から(12か月の猶予あり)
デンマーク:衣類・履物・防水剤
総フッ素。消費者向けの衣類・履物は、構成する部材のうち1つでも総フッ素 50 mg F/kg 以上なら、輸入も販売もできません。防水剤も 50 mg F/kg 以上で同じです。業務用、事業者間の販売、中古、リサイクル、PPE の一部、医療機器は除かれます。フッ素が PFAS 由来でなければ適用外で、当局が書類を求めることがあります。REACH と POPs の物質別の数値には、別に従います(環境保護庁の FAQ #14)。
適用:2026年7月1日から
米国:TSCA 8(a)(7)(連邦)
報告。2011年以降に PFAS を製造(輸入を含む)した者が、EPA へ報告します。PFAS を含む成形品の輸入者も現行の規則では対象で、輸入成形品などの例外は提案の段階です。
適用:未開始。「これからの日付」の節
米国:ミネソタ州(Amara’s Law)
意図的添加。PFAS を意図的に加えた製品が対象です。11分野の新品は、2025年1月1日から販売できません(カーペット・ラグ、洗浄用品、調理器具、化粧品、デンタルフロス、布の処理剤、乳幼児用品、生理用品、textile furnishings、スキーのワックス、布張りの家具。各分野の範囲は州のページ)。製造者の報告は、初回の期限(2026年9月15日)が過ぎています。延長を受けた会社は12月14日です。以後は毎年2月1日までに、製品や情報に変更があれば更新します。2023年7月1日より前に作った製品は、報告の対象外です。
適用:禁止は2025年1月1日から。初回報告の期限は2026年9月15日で、過ぎています
米国:カリフォルニア州(AB 1817)
意図的添加、または総有機フッ素。機能のために加えた PFAS、または製品や部材の総有機フッ素が 100 ppm 以上(2025年から)、50 ppm 以上(2027年から)の、新品の繊維製品が対象です。衣類、バッグ、カーテン、家具の張り地、寝具、タオルなどを含みます。製造者は適合証明書を販売側に渡します。
適用:2025年1月1日から
出典:規則 (EU) 2024/2462、規則 (EU) 2025/1988、ECHA の発表、デクレ2025-1376、デンマークの命令、経済産業省の一覧、EPA、ミネソタ州、カリフォルニア州(全文は出典の節)。上記以外の州は、州の機関の原文で確認します。
聞かれ方ごとの答え方
- 「PFAS を含みますか」だけで、仕向地も基準も書かれていない
- 返す前に、仕向地、製品の区分、PFAS の定義、基準が意図的添加・濃度・総フッ素のどれかを聞き返します。第82項、包装規則、フランス、デンマーク、ECHA の包括制限案は、完全にフッ素化した炭素(CF3 または CF2)を1つ以上持つ物を PFAS とする、ほぼ同じ定義です。ただし、包装規則とデンマークの定義は、CF3-X または X-CF2-X′ という構造だけを持つ物を除いています。日本の化審法は物質名で指定するため、この定義を使いません。
- 根拠:客先の調査票の版と、PFAS の定義の欄
- 日本向け:化審法の特定化学物質(PFOS、PFOA、PFHxS、LC-PFCA など)を含むか
物質ごとに「含む」「含まない」で返します。含有率の適用除外はなく、微量でも対象です。ただし不純物として含まれる場合は、経済産業省・環境省の不純物の通知による別の扱いがあります。製品の輸入禁止は、政令第7条で指定した製品に限られます。
根拠:成分表(物質名と CAS 番号)。はっ水・はつ油剤、界面活性剤、消火薬剤の使用の有無 - EU 向け:第79項の PFHxA 25 ppb、関連物質 1,000 ppb を満たすか
均質材料ごとの分析成績書を添えます。2026年10月10日より前に上市した物は対象外なので、上市日を示せる出荷の記録も残します。
根拠:試験機関、方法、定量下限、分析した部位 - フランス向け:25 ppb、250 ppb、50 ppm の3本で聞かれた
省庁の FAQ(Q13)は、3本は累積で、1本だけでは適合と言えないとしています。省庁の FAQ(Q13)は、1本で不適合が出たら残りの試験を省くことを推奨しています。仕入先の不含有の書類を証拠にでき、工程管理にもとづくリスク分析は最低1回の分析で裏づけます(どちらも FAQ Q13)。
根拠:部材ごとの成績書、仕入先の不含有の書類、工程で使った薬剤の記録 - デンマーク向け:総フッ素 50 mg F/kg 未満か
衣類・履物を部材ごとに測った総フッ素の値を返します。50 mg F/kg 以上でも、フッ素が PFAS 由来でなければ適用外です。環境保護庁に求められたときに出せる資料(命令 §3 第4項)を用意します。
根拠:部材ごとの総フッ素の値。当局に求められたときに出せる資料 - 米国向け:PFAS を意図的に使っているか、州への報告
仕入先の申告と、配合・仕様の記録で返します。カリフォルニア州の繊維製品は総有機フッ素の線もあるため、成績書も用意します。
根拠:仕入先に、機能のために加えた PFAS(処理剤、コーティング、添加剤)の有無
窓口での答え方
同じ製品でも、日本の「含む」「含まない」とフランスの数値は、別の根拠で返します。窓口の手順は次のとおりです。
- 仕向地、製品の区分、基準(意図的添加・濃度・総フッ素)を聞き返す。
- 仕入先の申告書、成分表、配合・仕様の記録を集める。
- 書類で足りない所は、分析に出して成績書で補う。
- 回答と、根拠にした書類の日付を、仕向地ごとの列に記録する。
数値の線は低く、個別 PFAS の 25 ppb は 0.025 mg/kg です。成績書の定量下限がこれより大きければ、基準を満たすとは言えません。繊維・化粧品・スキーのワックスには統一された試験法がなく、フランスの FAQ(Q17)は、その時点の技術水準で認められた方法を使うとしています。包装も、EU の統一された試験法はありません。繊維用には AFNOR が作った NF EN 17681-1・-2 があり、FAQ(Q20)は使うかを任意とし、方法を指定していません。
上の4通りのうち、私は PFAS の調査に、意図的に加えていないかどうかと、濃度(ppb・ppm)の2つの形で答えています。
調査の依頼と回答を追う台帳は、ものづくりポータルの含有化学物質の回答管理表(Excel)に置いています。客先が求めた規制と閾値を、依頼ごとに「求められた中身」の欄へ書けます。
これからの日付
- 2026年10月23日:EU:携帯消火器の PFAS 入り消火薬剤の上市猶予が終わる(アルコール耐性型は2027年4月23日)。消火泡の表示と管理計画の義務も始まる(規則 (EU) 2025/1988 の第82項)
- 2026年11月22日:日本:LC-PFCA が第一種特定化学物質になる(経産省の閣議決定の発表(2026年5月19日))
- 2026年12月14日:ミネソタ州:延長を受けた会社の初回報告の期限(ミネソタ州汚染管理庁)
- 2026年12月31日:フランス:2026年1月1日より前に作った物の、12か月の猶予が終わる。猶予の後も、既に上市した物は転売できる(REACH・POPs の上限内の物。省庁の FAQ の解釈)(デクレ2025-1376 第2条、省庁 FAQ の8問・28問(化粧品は27問))
- 2026年末(予定):EU:SEAC が包括制限案の最終意見を採択する。そのあと欧州委員会が制限案を作り、REACH 委員会で採決する(ECHA)
- 2027年1月1日:デンマーク:在庫からの販売の期限。カリフォルニア州:総有機フッ素の線が 50 ppm に下がる(命令464号 第6条、AB 1817)
- 2027年1月31日:米国:TSCA 8(a)(7) の報告期間が、遅くともこの日に始まる。実質改正の最終規則が先に出れば、その発効から60日後(連邦官報 2026年4月13日)
- 2027年10月10日:EU:第79項が衣類以外の一般消費者向けの繊維などにも掛かる(衣類以外の一般消費者向けの繊維・皮革・毛皮)(規則 (EU) 2024/2462 の附属書)
- 2028年1月1日:カリフォルニア州:厳しい濡れ条件向けの屋外衣類にも禁止が及ぶ(AB 1817)
- 2029年10月10日:EU:第79項が民間航空の消火泡に及ぶ(規則 (EU) 2024/2462 の附属書)
- 2030年1月1日:フランス:禁止が全繊維製品に広がる(例外あり)(法律2025-188 の L.524-1 II)
- 2030年10月23日:EU:消火泡の PFAS 合計 1 mg/L の線が、一般の用途に及ぶ(用途ごとに猶予あり)(規則 (EU) 2025/1988 の第82項)
- 2032年1月1日:ミネソタ州:やむを得ない用途を除く全製品が禁止になる(ミネソタ州汚染管理庁)
改正を見張る
月に1回、EU は ECHA の PFAS のページと EUR-Lex の附属書XVII、日本は経産省・環境省の化審法のページ、米国は EPA の TSCA 8(a)(7) のページと州の機関のページを見ます。変わったときは、数値と日付を原文で照合し、表と冒頭の確認日を書き直します。
品質と規制のその日のニュースは、ものづくりポータルの「今日の情報」に平日まとめています。ポータルを開く →
次に読む
化審法に加わる LC-PFCA と、EU の POPs 規則の数値を、物質ごとの表で並べた記事です。

調査が chemSHERPA で届いたときの、依頼が来てから返すまでの手順です。

出典
- EUR-Lex「Commission Regulation (EU) 2024/2462」(2026年10月10日確認。REACH 附属書XVII 第79項。適用日、数値、均質材料、除外、適用日より前に上市した物)
- EUR-Lex「Commission Regulation (EU) 2025/1988」(2026年10月10日確認。第82項。消火泡の 1 mg/L、携帯消火器の上市猶予、表示と管理計画)
- EUR-Lex「Regulation (EU) 2025/40」と、欧州委員会の通知 C/2026/3084(包装規則のガイダンス。OJ C、2026年6月10日)(2026年10月10日確認。第5条(5)と PFAS の定義は規則の条文、適用日、在庫の扱い、試験の進め方はガイダンスの第5節)
- ECHA「ECHA supports PFAS restriction with targeted derogations」(2026年3月26日。2026年10月10日確認。RAC の意見、SEAC の意見案、最終意見の時期)
- Légifrance「LOI n° 2025-188 du 27 février 2025」と「Décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025」(2026年10月10日確認。禁止の対象と日付、3つの数値、総フッ素 50 mg F/kg の証拠、適用除外、12か月の猶予)
- フランス生態転換省「Foire aux questions」(2026年5月更新)(2026年10月10日確認。行政の解釈で、条文が優先します。Q6 業務用の扱い、Q8・Q27・Q28 猶予と転売、Q11 均質材料、Q13 累積の判定と供給者の書類、Q14 前駆体、Q15 物質の一覧、Q17 試験法、Q18 総フッ素、Q20 NF EN 17681、Q26 原料)
- Retsinformation「BEK nr 464 af 02/05/2025」とデンマーク環境保護庁の FAQ(2026年10月10日確認。総フッ素 50 mg F/kg、定義の除外、PFAS 由来でない場合の資料、適用日、除外、事業者間の販売、#14 REACH・POPs との関係)
- 経済産業省「第一種特定化学物質一覧」(2026年8月4日時点。2026年10月10日確認。PFOS、PFOA、PFHxS の指定日、PFOA の異性体の指定日)と、e-Gov 法令検索「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」(2026年6月17日施行の版。2026年10月10日確認。第1条第1項第36号・第37号、第7条)
- 環境省「化審法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について」(2023年11月28日)と、同(2025年12月12日)(2026年10月10日確認。PFHxS と関連物質の輸入できない製品、施行の予定日)
- e-Gov パブリック・コメント 案件595126095の「ご意見と考え方」(2026年9月18日。2026年10月10日確認。含有率の適用除外がない旨)と、経済産業省の閣議決定の発表(2026年5月19日。2026年10月10日確認。LC-PFCA の施行日)
- 厚生労働省・経済産業省・環境省「不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」(2026年3月31日。2026年10月10日確認。不純物の扱い)
- EPA「TSCA Section 8(a)(7) Reporting and Recordkeeping Requirements for PFAS」と、連邦官報(2026年4月13日)(2026年10月10日確認。報告期間の開始日、提案中の例外)
- ミネソタ州汚染管理庁「Reporting PFAS in products」と「PFAS use prohibitions and reporting」、「2025 PFAS prohibitions」(2026年10月10日確認。報告期限と延長、2025年の11分野と2032年の禁止)
- カリフォルニア州議会「Health and Safety Code 108970-108971」(2026年10月10日確認。AB 1817。regulated PFAS の定義、100 ppm と 50 ppm、2028年の猶予)
免責:このページは、各国の法令の原文、ECHA、欧州委員会、各国政府・州機関の公開資料をもとに2026年10月10日時点でまとめたもので、条文と資料の日本語は筆者の訳です。フランスの省庁 FAQ は行政の解釈で、条文が優先します。法的な助言ではありません。最終判断は、各社の法務と客先との取り決めで行ってください。