測定器の校正周期の決め方と、校正切れ・校正の外れが見つかったときの遡り方のガイドです。参照した規格や法令の改版があれば書き直します(確認日:2026年10月22日)。
- 場面
- 測定器の管理を任されて校正の周期を決めるとき、または校正切れや校正結果の外れが見つかって、どこまで遡って影響を調べるかを決めるとき
- 対象
- 工程や検査で使う測定器(ノギス、マイクロメータ、はかり、温度計、トルクレンチなど)。校正を請け負う試験所の側の管理は対象外
- 使うもの
- 測定器の管理台帳、校正証明書、測定器ごとの使用・測定の記録、ものづくりポータルの無料の Excel「測定器の管理台帳」
- 要点
- 法令で周期が決まる測定器は一部で、工程の測定器の周期は使う側が決める。最初はリスクで決めて校正結果で見直し、決めた根拠は台帳に1行で残す。切れや外れが見つかったら、JIS Q 9001 の7.1.5.2の最後の文を拠りどころに、前回の合格の校正日から測った物を洗い出して影響を判断し、記録に残す。ここでいう「合格」は、使う側が許容差と器差を比べて決める
校正周期(校正間隔。測定器を校正してから次に校正するまでの間隔)は、計量法で決まる一部のはかりを除いて、使う側が決めます。最初の周期の決め手はリスクで、見直しの決め手は校正の結果です。校正切れや校正結果の外れが見つかったら、前回の合格の校正日から使用を止めた日までに測った物を洗い出し、影響を判断して記録に残します。
切れや外れの手順は、周期の決め方と切り離せません。周期を長くするほど、外れたときに遡る期間が長くなります。
周期に決まりはあるか
計量法が周期を決めているのは、取引や証明に使う特定計量器です。計量法の第19条は、政令で定める特定計量器を取引や証明に使う人に、都道府県知事などの定期検査を義務づけます。計量法施行令の第11条は、その期間を非自動はかり・分銅・おもりで2年、皮革面積計で1年とします。工程管理や目安のためだけに使うはかりは、定期検査の対象に入りません(北海道計量検定所)。
取引や証明に使わない測定器は、計量法の定期検査の対象外です。校正証明書にも法的な有効期限はなく、次の校正の時期は使う側が決めます(JEMIC の技術コラム)。校正の結果は、校正した時点の状態を示します。
ISO 9001:2015 の7.1.5.2は、測定のトレーサビリティ(測定値が国や国際の標準にたどれること)が要求事項のとき、または測定結果の信頼に欠かせないと組織が考えるときに、測定機器を定めた間隔で、または使用前に、校正か検証することを求めます。校正の基準は、国際または国家の測定標準にたどれる物です。間隔は組織が定めます。この説明は、規格の引用文をもとにした要旨です。条文そのものは規格票(JIS Q 9001:2015)で確かめてください。
ISO 9001:2026 は2026年9月16日に発行されました。2026年版の7.1.5の本文は、規格票で確かめてください。ISO 9001 の認証を受けている会社の、2015年版からの移行期限は、IAF の役割を引き継いだ Global ACI の文書で2029年9月30日です。
最初の周期はリスクで決める
最初の周期は、リスクの評価で決めます。ILAC-G24:2022 は、ILAC(国際試験所認定協力機構)と OIML(国際法定計量機関)が共同で出した、再校正の周期の決め方の指針です。試験所向けの文書ですが、測定器を使う製造業にも当てはまります(2.1)。見る項目は、求める測定の精度、使用中に許容差を超えるリスク、メーカーの推奨、摩耗や経年変化の傾向、使う頻度と荒さ、環境、運搬、使う人の訓練、法的な要求などです(5.1)。
許容差は、使う目的に対して、表示のずれとして許せる幅です。校正で分かった表示値と基準値の差を、器差といいます。周期は、技術的に判断できる人が決めます。校正のあとに許容差の中にいられる期間を、測定器ごとに見積もります(5.2)。
新しい測定器は、傾向をつかむために短めの周期で何度か校正します。周期を固定して使い続けることは、規格などで周期が指定された場合を除いて勧められていません(6.1)。
JEMIC のコラムによると、多くの企業は1年ごとを基本にしています。出発点の目安は次のとおりです。
- 使用頻度が高い、または経年劣化が大きい測定器:1年ごと、または半年ごと
- 使用頻度が低い、または経年劣化が小さい測定器:2〜3年ごと
- 製品の出荷に影響する重要な測定器:短めの周期
- 規格や業界の基準に従う測定器:基準どおりに3か月ごと、6か月ごとなど
周期は、外れたときに遡る期間の長さでもあります。JEMIC のコラムの例では、周期が1年なら1年分、3年なら3年分の製品が調べる対象になります。ILAC-G24 も、階段法の説明で、周期を極端に長くすると、報告した測定結果の取り下げや仕事のやり直しが大きくなると注意します(6.2)。
周期は校正結果で見直す
周期は、校正の結果を見て見直します。ILAC-G24 の6は、見直しの方法を5つ挙げています。
- 階段法:校正のたびに、器差が決めた基準の内側なら周期を延ばすか据え置き、外側なら縮めます。基準は、許容差の範囲に対する割合で決めます
- 管理図:校正点の結果を時間に沿って打点し、ばらつきとずれの進み方から周期を計算します
- 使用時間:周期を暦の月ではなく、使った時間で決めます。使うほど摩耗する測定器に向いています
- 使用中の点検:重要な項目を毎日など頻繁に簡易に確かめ、外れたときだけ校正に出します
- そのほかの統計的方法:同じ測定器が多数あるときに、統計で周期を見直します
階段法と使用中の点検の2つは、比較表(6.7 の Table 1)で手間(Effort of application)が low とされています。小さな工場では、この2つから始めると手間が少なくなります。使用中の点検は、何を点検するかを決める手間と、点検に使う基準物の管理が別にかかります(6.5)。
私の職場には社内で校正している測定器があり、周期は延ばす場合も縮める場合もあります。器差がずっと小さい測定器は、周期を延ばします。
階段法を台帳で回すには、校正のたびに器差と許容差を残し、延ばす・据え置く・縮めるの基準を先に決めます。たとえば「器差が許容差の半分以内なら周期を3か月延ばし、半分を超えて許容差以内なら据え置き、許容差を超えたら半分に縮める」という基準です。担当が替わっても同じ判断になります。数値は説明のための例です。
周期の根拠と見直しのきっかけ
台帳の「周期を決めた根拠」の欄には、「1年」とだけ書かず、決め手を1行で書きます。決め手は、法令、客先の要求、メーカーの推奨、使用の頻度と環境、過去の器差の履歴のどれかです。決めた日と、見直した日と理由も残します。
NIST は、一般に特定の周期を要求も推奨もしません。周期は、客先の精度の要求、契約や法令の要求、機器の安定性、環境などで決まります。ILAC-G24 の4.8は、周期を決める方法の文書化と、校正結果の履歴の保存を勧めます。履歴は、次の周期を決める土台です。
根拠の欄の書き方を、2つの時点で例に挙げます。数値は説明のための例です。
- 導入時(6か月):新品なので、メーカー推奨の12か月より短い6か月で始める。週3回、検査室で使う。出荷検査に使うので重要度は高い
- 最初の校正の後(9か月):器差が許容差の半分以内。階段法の基準で3か月延ばした。使い方と環境は変わらず
JEMIC のコラムが挙げる、周期を見直すきっかけは、次の3つです。
- 前回と比べて、測定値に大きなずれがあったとき
- 使用頻度、用途、環境が大きく変わったとき
- 新しい製造工程や品質管理の基準を入れたとき
ILAC-G24 の6.1は、使い方や手入れが想定と違っていたときも、最初の周期が合わなくなる理由の例に挙げます。きっかけが起きたら、日付と見直した結果を根拠の欄に足してください。
校正切れ・外れが見つかったとき
校正切れは、期限を過ぎても校正を受けていない状態です。校正の外れは、校正を受けた時点(調整の前)で器差が許容差を超えていた状態です。どちらも、前回の合格の校正日から見つかった日までに測った結果の信頼性に、疑いが残ります。
ここでいう「合格」は、使う側が許容差と器差を比べて決めた結果です。校正は合否の判定を伴わず、使えるかどうかは使う側が判断します(JQA の FAQ)。ILAC-G24 の4.10も、校正の結果があらかじめ決めた限度の内側かを確かめてから、その測定器の使用を続けるよう勧めます。比べ方は、校正証明書の見方と合否の判定にまとめました。測定器の不確かさを自分で見積もるときは、ものづくりポータルの測定の不確かさの見積もり(バジェット表)が使えます。
私は、遡る範囲を「前回の合格の校正日から」と「使用・測定の記録が残っている範囲」で決めます。別の測定器で測り直し、影響なしと判断したら、その判断を記録に残します。
遡る根拠は7.1.5.2の最後の文
遡る手順の根拠は、JIS Q 9001:2015 の7.1.5.2の最後の文です。測定機器が意図した目的に適していないと判明した場合を扱います。それまでに測った結果の妥当性を損なうかどうかを明らかにし、必要に応じて適切な処置をとる、という内容です。JIS の本文は、JISC の JIS 検索でも閲覧できます。
外れは、この文に直接当たります。期限切れは、同じ7.1.5.2の a) にある「定められた間隔で」の校正を守れなかった状態です。切れそのものの扱いは、最後の文に書かれていません。私は、切れも外れと同じ手順にそろえます。切れの間は測定器の状態が分からず、疑いが残るためです。
何日遡るか、誰に連絡するかは、条文に書かれておらず、組織が決めます。この記事の手順(洗い出し、影響の判断、連絡と記録)は、その決め方の一例です。
使用を止めて校正を受ける
気づいたら、その場で使用を止め、止めていると分かる札を付けます。台帳の「使用停止の印」にも記入します。校正の依頼では、調整の前の値が分かる証明書を頼んでください。調整のあとの値だけでは、使っていた間の測定器の状態が分かりません。NIST も、再校正の報告に「as submitted」(受け取った状態)と「post calibration」(校正後)のデータを入れ、周期の確認と見直しに使うことを勧めます。
遡る期間を決める
始点は、前回の合格の校正日です。外れた測定器は、いつから外れていたか分かりません。確実に正常だった最後の日から数えます。JEMIC のコラムの例も、前回の校正で正常だった測定器が次の校正で外れた場合に、その間に出荷した製品を対象にします。終点は、使用を止めた日です。合格の校正の記録が無い測定器は、使い始めた日から数えます。
記録が無い期間は、何を測ったか分からなくなります。測定器ごとの使用記録(誰がどの工程で使ったか)を残しておくことが、遡れる範囲を決めます。
測った物を洗い出す
始点から終点までにその測定器で測ったロットを、使用記録と検査記録から全部挙げます。出荷済みのロットには、出荷先も添えてください。疑わしいロットへの絞り込みは、全部を挙げたあとに行います。
影響を判断する
校正で分かった器差の最大値が、期間の全部にあったものとして見ます。器差がいつ始まったか分からないので、安全側に判断するためです。切れだけで、校正の結果が許容差の内側なら、その器差の範囲で同じ見方をします。測った値と合否の限界(図面の規格の上限・下限)との差が器差より大きければ、判定は変わりません。小さければ、判定が変わった可能性があります。
作例です。外径の上限が 10.050 mm の部品で、校正の結果、器差は最大 ±0.012 mm だったとします。10.020 mm と測った部品の本当の値は 10.008〜10.032 mm で、上限の内側です。10.040 mm と測った部品は 10.028〜10.052 mm で、上限を超えた可能性があります。数値は説明のために作った値です。
限界から遠い物は、洗い出した一覧の上で影響なしと判定できます。測り直す対象は、限界に近い物だけです。残っていれば、別の測定器で測り直します。
客先への連絡と記録
測り直せない物のうち、器差の範囲で判定が変わりうる物が出荷済みなら、客先に連絡します。品質契約や要求書に通知の取り決めがあれば、それに従います。自動車部品の客先なら、IATF 16949:2016 の7.1.5.2.1(校正・検証の記録)も規格票で確かめてください。
記録には、遡った期間、対象ロット、判断、客先連絡の有無を残します。切れのときは、なぜ期限を見落としたかも書き、台帳の運用を直します。外れのときは、周期も見直してください。
私は、台帳の期限を点検していて、校正切れの測定器を見つけました。別の測定器で測り直し、影響なしと判断して記録に残しています。そのあと、期限の前に知らせるようにし、現物の表示を変え、台帳の項目と担当も見直しました。
自作の治具・簡易ゲージを検査に使うとき
通り・止まりで判定する治具やゲージは、使ううちに摩耗します。摩耗の影響は、通り側では、通してはいけない物を通す側に出ます。穴の下限を見る通り側のピンが細くなると、小さすぎる穴も止められません。限界プレーンゲージの規格 JIS B 7420 は、通り側のゲージに「摩耗しろ」と「摩耗限界寸法」を定めています。摩耗しろは摩耗を見込んだ余裕で、摩耗限界寸法は使用が許される限界の寸法です。自作の治具には、こうした決まりが付いてきません。
国家標準にたどれる校正証明書が無い自作の道具は、記録に「校正」の語を使わず、「使用前の確認」や「検証」とします。「校正」と書くと、読む人は証明書のある校正と受け取るためです。あわせて、何と比べて確かめたかを残します。たとえば、校正済みの測定器でピンの径を測り、図面の寸法と照らした、という書き方です。ISO 9001:2015 の7.1.5.2は、校正若しくは検証、又はその両方を求めています。国際標準や国家標準にたどれる標準が無い場合は、校正や検証に用いたよりどころ(何と比べたか)を、文書化した情報として保持することも求めています。この条項が働く条件は、前に書いたとおりです。
確認の間隔と、作り直す線は、使い始めにしばらく測って決めます。新しい測定器を短めの周期で何度か校正する考え方は、自作の治具にも使えます。使い始めは短い間隔でピンなどの寸法を測り、減り方の傾向を見る段階です。作り直す線は、どこまで減ると通してはいけない物が通りうるかを、図面の公差から見積もって決めます。JIS B 7420 の摩耗限界寸法にあたる線を、自分で引くことになります。使い始めの寸法と、測るのに使った測定器の管理番号は、最初の1回分として記録に残してください。あとで同じ測定器で測り直せば、減り方を比べられます。
台帳(Excel)の使い方
ものづくりポータルに、ここまでの手順に合わせた無料の Excel「測定器の管理台帳」を置いています。1行に測定器を1台書きます。
- 測定器:管理番号、名称・型式、測る範囲と最小目盛、使う工程・場所
- 校正の決まり:校正の区分(社外・社内・法定の定期検査)、周期(月)、周期を決めた根拠
- 校正の結果:前回の校正日、結果(合格・調整・外れ)、許容差、器差(調整前)、校正した所と証明書の番号
- 自動の欄:次の期限(前回の校正日に周期を足した日)と、期限までの日数
- 使用停止:停止中・廃止の印
- 遡りの記録:期間、対象ロット、判断、客先連絡の有無
次の期限の30日前から薄い黄色、期限を過ぎると濃い黄色になります。期限を過ぎたのに使用停止の印がない行は、印の欄に色が付きます。結果が「外れ」の行と期限切れの行は、影響の判断が空欄のあいだ、遡りの記録の欄に色が付く仕組みです。
手元の測定器を1台ずつ台帳に書き、前回の校正日と周期を入れます。色の付いた行から校正を手配し、周期の欄には決めた根拠を一言で残してください。
期限の数え方と現物の識別
JIS Q 9001:2015 の7.1.5.2は「定められた間隔で」とだけ述べ、期限の数え方は決めていません。JCSS の校正証明書に有効期間はなく、再校正は使用頻度や使用環境から使う側が検討します(NITE の FAQ)。社内で数え方を1つに決めて、台帳の「次の期限」の式とそろえてください。
台帳の「次の期限」は、前回の校正日に周期の月数を足した日です。同じ日のほかに、前日や月末で区切る決め方も選べます。校正日が2026年3月15日で周期が12か月なら、次のとおりです。
| 数え方 | 次の期限 |
|---|---|
| 同じ日(台帳の式) | 2027年3月15日 |
| 前日 | 2027年3月14日 |
| 月末 | 2027年3月31日 |
日付は説明のための例です。期限の日の当日に使ってよいかも、社内の手順書に書いて決めます。
校正に出してから戻るまでの日数も見込みます。日数は機関と計測器の種類で変わり、一例として、JQA の標準は申込受付後約2週間です(JQA の FAQ)。次の期限の30日前から台帳に色が付くので、約2週間の校正でも余裕を持って手配できます。校正中に代わりの測定器を使うなら、その代替機も校正の期限内の物にする、というのが私の考え方です。
現物には、校正日、次の期限、管理番号が分かるラベルを貼ります。7.1.5.2の b) は、測定機器の状態を明確にするための識別を求めます。ラベルは校正の状態を示す物で、測定器が仕様に合っていることの認証ではありません。JCSS の校正ラベルの定義も同じです(NITE の JCSS 登録及び認定の一般要求事項の用語)。棚卸しのときに、ラベルの日付と台帳の次の期限を突き合わせてください。
出典:ILAC-G24:2022 / OIML D 10:2022(4.8、4.10、5.1、5.2、6.1〜6.7)/JEMIC 技術コラム「校正の有効期限(校正周期)について」(2025年12月)/NIST「Recommended Calibration Interval」/計量法・計量法施行令(e-Gov 法令検索)/北海道計量検定所「はかりの定期検査について」/JIS Q 9001:2015(7.1.5.2)/ISO 9001:2015/JIS B 7420:1997/JQA「よくあるご質問」/NITE「JCSSよくあるお問い合わせ(FAQ)」/NITE「JCRP21 JCSS 登録及び認定の一般要求事項」(4. 用語 (6))/日本産業標準調査会「JISの入手閲覧方法」/ISO 9001:2026/Global ACI-TECH-3-TR 2029-09-30 (M)
ものづくりポータルの測定器の管理台帳は、この記事の手順に沿った Excel です。記入例のシートで、期限切れの行と外れの行の書き方を確かめられます。
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校正証明書に書いてあることと、証明書の値から測定器を使い続けてよいかを決める手順です。遡りの起点になる「合格」を、ここで決めます。

校正の結果が示すのは測定器のずれで、同じ物を測ったときの揺れは別に確かめます。同じ人・同じ物・10回で揺れの大きさを見るときに使います。

遡りで洗い出した測定値を客先へ出すときに、範囲・形式・加工の可否・控えを先に決めます。生値を書き換えられない形で残す4つの決まりもあります。

免責:このページは、製造現場でよくある場面をもとにした事例と、書式・手順の作例です。計算例の数値は説明のための作例です。測定器の校正の周期、遡る範囲、客先への連絡は、客先の要求書と社内の手順書、該当する規格で確かめてください。