B21原因未特定のまま是正報告を出すときの書き方
目的/考え方
通常の是正処置は原因が特定できることを前提に組み立てる(B3で原因究明→B4で対策→B10で効果確認)。しかし現実には、再現条件が取れない・時間が経ちすぎて現場データが残っていない等の理由がある。その結果、報告期限までに原因を完全には特定できないことがある。そのときは「わからないことを正直に書きつつ、次に何をするかを示す」型に切り替える。B3が原因究明の進め方、B10が効果検証とクローズを扱うのに対し、B21は原因不確定のまま報告を出さざるを得ない場面に絞る。
- 期限までに原因特定を試みた事実(確認した仮説とその結果)を時系列で整理し、「何を試して分からなかったか」を残す重点
- 再現条件が取れない・データが既に失われている等、特定できない理由を具体的に書く(「不明」の一言で終わらせない)重点
- 分かっている範囲(発生工程・時期・関連しそうな要因)と、分かっていない範囲を明確に分けて記載する重点
- 原因が確定するまでの代替として、監視期間と監視項目(何を・どの頻度で見るか)を設定し報告書に明記する重点
- 監視期間中に類似事象が再発した場合の即応段取り(連絡先・止める基準)をあらかじめ決めて報告書に含める重点
- 顧客への説明では、憶測を断定表現で書かない(「〜と推定される」等、確度に応じた書き方をする)
- 原因が後日判明した場合の追加報告の約束(いつまでに・誰が)を明記する
関連する場面(同じグループ)
B1優先順位(トリアージ:上から確認)B2初動・封じ込め(流出を止める)B3原因究明(発生と流出の両面)B4是正処置・恒久対策・横展開(8D/CAPA)B5特採(特別採用)申請の判断B6顧客連絡・対外対応の作法B7重大品質問題・リコール級のエスカレーションB8是正処置報告書(8D/SCAR)の作成と顧客提出
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B9流出後の顧客先在庫・市場品の選別/回収要否の判断B10是正処置の有効性確認(効果検証)とクローズ・再発監視B11難航・長期化案件の是正処置マネジメントB12記録不備・データの信頼性に疑義があるときの対応B13官公庁・認証機関への報告が必要な事案の対応B14再発クレーム発生時の対応(再発認定・特別体制・顧客説明)B15誤出荷・ラベル違い発生時の対応B16他社・業界の品質不祥事報道を受けた自社点検B17是正処置の期限に間に合わないときの対応B18顧客からの是正処置要求(SCAR)を受けたときの社内段取りB19顧客から「原因が腑に落ちない」と差し戻されたときの立て直しB20社外からの指摘で品質問題が表面化したときの初動B22是正処置が横展開せず他ラインで同じ不良が出たときの立て直しB23同じ不良が短期間に複数の顧客から出たときの立て直しB24是正処置が「人を増やす・気をつける」に落ちたときの立て直し