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トラブルシューティング/顧客先で保管中に品質が変わったと言われたときの切り分け
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TS34顧客先で保管中に品質が変わったと言われたときの切り分け

症状

出荷時の検査では合格していた製品が、顧客先での保管中に品質が変わった(変色・強度低下・カール等)と指摘を受けた。自社の出荷検査記録では異常がないため、原因が製造起因か、出荷後の保管・輸送起因かの切り分けが必要になる。

保管中の品質変化の切り分け:指摘受領→出荷時記録確認→保管条件確認→既知要因と照合→3通りの判定
保管中の品質変化の切り分け:指摘受領→出荷時記録確認→保管条件確認→既知要因と照合→3通りの判定

まず確認(初動)

  • 出荷時の検査記録(測定値・保管開始時点の状態)を確認し、出荷時点で規格内だったことをまず確認する重点
  • 指摘を受けてから経過した期間と、指摘されている変化の内容(変色・強度低下・カール等)を具体的に確認する

(a) 保管条件の聞き方

  • 顧客先での保管条件(温度・湿度・保管期間・積み方・直射日光の有無等)を、責めるトーンではなく事実確認として聞く重点
  • 同一ロットの自社保管見本(あれば)と顧客先品を比較し、差異が保管環境由来かを見極める

(b) 既知の変動要因との照合

  • 出荷から指摘までの経過期間と、TS17(含水率・吸湿による特性変動)等の既知の変動要因が当てはまらないかを照らし合わせる重点
  • 同時期・同保管の他ロット・他顧客先でも同様の指摘が出ていないかを確認する

(c) 自社責と判断できない場合の書き方

  • 自社責と判断できる根拠がそろわない場合は、断定を避け「現時点で確認できている事実」と「確認できていないこと」を分けて書く重点
  • 保管起因の疑いが強い場合でも、顧客との関係を踏まえ、まず事実確認と原因の共有を優先し、責任の押し付け合いにしない
  • S3(クレーム・苦情の一次対応)の型に沿って一次回答の期限を守りつつ、切り分けに時間がかかる場合はその旨を先に伝える
  • 判断が保管起因に傾いた場合は、出荷時の梱包・保管条件の伝達(表示・注意書き)に改善余地がないかもB9と合わせて確認する
最終更新日:2026-09-24