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トラブルシューティング/含有物質証明(MD/SDoC)の提出要求への対応
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TS31含有物質証明(MD/SDoC)の提出要求への対応

症状

顧客や商社から、MD(材料宣誓書)・SDoC(供給者適合宣言)等の様式で、特定物質の非含有証明の提出を求められる。要求の出どころは一つではない。船舶向け用途では、シップリサイクル関連(香港条約/EU船舶リサイクル規則)のインベントリ作成に伴うMD/SDoCが降りてくる。それ以外の用途では、REACH/RoHS等に紐づく含有調査(chemSHERPA・IMDS等)が川下から波及してくる。なお SDoC(供給者適合宣言)は本来「供給者が自ら適合を宣言する文書」の総称である。含有物質専用の様式ではない点に注意する。いずれも根拠がよく分からないまま「様式だけ回ってきて、とりあえず埋めて出してほしい」という形で現場に落ちてくることが多い。

まず確認(初動)

  • 要求の出どころ(顧客直接か、商社経由の転記依頼か)と、どの規制・どの様式(MD/SDoC/chemSHERPA/その他自由記述)かを確認する重点
  • 「何の規制に基づく要求か」が様式から読み取れない場合は、埋める前に依頼元へ根拠を確認する(規制が違えば対象物質も回答粒度も変わるため)重点
  • 提出先・提出期限・再提出の可否を確認する
  • 過去に同じ顧客・同じ様式で回答した実績がないか(使い回せる回答がないか)を確認する重点

社内の切り分け(誰が回答するか)

要求の性質主担当補助
規制・様式の適合性判断品質保証技術
実際の含有可否データの収集購買(原材料側の窓口)技術
商流・契約上の回答権限の確認営業・購買品質保証

サプライヤーへの再依頼(文例)

  • 様式(MD/SDoC)をそのまま転送するのではなく、対象物質・対象部材・回答期限を明記して再依頼する重点
  • 再提出の期限は、顧客側の期限から社内の確認・翻訳・押印等に要する日数を逆算して設定する重点

非含有の根拠として使えるもの・使えないもの

資料位置づけ限界
SDS(安全データシート)危険有害性の情報が中心非含有証明の代用にはならない。対象物質・濃度の粒度が異なることが多い
chemSHERPA回答含有調査の標準フォーマット。根拠として使いやすい回答側(サプライヤー)の申告精度に依存する
分析結果(第三者機関)実測値として最も強い根拠全物質を網羅する分析は現実的に困難。対象物質を絞る必要がある
  • 「該当なし」という回答の場合も、確認した根拠(サプライヤー回答・分析結果の有無)とあわせて記録に残す重点
  • 記録は、次に同じ問い合わせが来たときに使い回せる形(対象物質・確認日・根拠資料・回答者)で残す重点

恒久対策の方向

  • 含有物質証明の依頼は「規制の時点情報を追いかける仕事」ではなく「対応の型を回す仕事」として扱う。
  • 対象物質名・規制値・施行日といった時点情報の更新はTS26・D4側に任せ、本ページでは型を崩さない重点
  • 頻出する様式・回答文例・サプライヤー再依頼文をテンプレ化し、毎回ゼロから作らない
最終更新日:2026-09-24